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商品評価損について
質問
決算時に商品評価損を計上するかと思いますが、なぜ商品評価損は引当金の要件を満たしているのにも関わらず、引当金として計上しないのか、その理由を教えてください。
投稿者
歩く会計法規集 さん
投稿日時
2017/09/28 23:13:13
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回答一覧(1件)
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ベストアンサー
2017/09/29 13:52:16
【《CPA》高橋 淳二
さん
】
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2
引当金の計上要件は企業会計原則注解18にあるように以下の4つです。
(1) その発生が当期以前の事象に起因
(2) 将来の特定の費用または損失
(3) 発生の可能性が高い
(4) 金額を合理的に見積もることができる
ここで懸案になるのは(2)(3)です。
商品評価損は決算日時点で既に発生していると考えられ、将来のものではないということです。ですので、既に発生しているものについて可能性を考えるのも無意味となります。
つまり、商品評価損は実現損失として扱われるのです。
これは、棚卸資産会計基準と金融商品会計基準との整合からくるものとも言えます。
トレーディング目的(売買目的)で保有する棚卸資産については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額については、当期の損益として処理します。
これは、「金融商品に係る会計基準」における売買目的有価証券の評価損の処理に準ずるものとされています。
なお、棚卸資産の収益性の低下による簿価切り下げ額は、通常は売上原価として処理しますが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理します。
また、当該簿価切り下げ額が臨時の事象(災害、事業廃止など)に起因し、かつ、多額であるときには特別損失に計上します。
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