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なぜ、満期保有目的債権は取得価格と債券価格とのさがくは金利の調整としてされるんですか?
あと、それが金利の調整と認められる時はどんなときですか?
投稿者
しょーや さん
投稿日時
2018/07/20 13:40:14
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2018/07/20 19:44:18
【《CPA》緒方 将大さん】
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これはちょっと文章だけでは答えるのが難しい質問ですが、
なるべく簡単に回答いたします。
次の2つの社債をイメージして下さい。
① 額面100円、クーポン利率年3%
② 額面100円、クーポン利率年2%
②の社債はクーポン利率が①よりも1%低いので、
買いたくないですよね。
これでは買ってもらえないため、
発行側は額面金額の100円よりも低い金額で社債を発行します。
たとえば、②の社債を90円で取得できるとしたらどうでしょうか。
クーポン利率だけでは全く得がなかった②も、購入の選択肢に入ってきますね。
このように、
発行する社債のクーポン利率(金利)と、
市場で流通している社債のクーポン利率(金利)との差を埋めるために割引発行が行われます。
これを「金利の調整」とよびます。
取得側(満期保有目的債券として計上)が社債を額面よりも低く取得する場合は、
①単に市場価格が安くなっている社債
②金利の調整のために割引発行された社債
などが考えられますが、
②の場合にのみ、
取得価額(発行側は発行価額)と
債券金額(額面金額)との差額が
金利の調整と認められます。
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2018/07/30 19:12:10
【《CPA》高橋 淳二さん】
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0
補足します。
取得側(満期保有目的債券として計上)が社債を額面よりも低く取得する場合は、
①単に市場価格が安くなっている社債
で、どういう場合にこうなるかというと
社債の発行企業に業績悪化の情報などが出て、信用リスクが顕在化して取引価格が大きく下落する場合などがあるのです。
大企業ですと格付け機関が企業業績を分析評価して、返済不能リスク・貸し倒れリスクが高くなったとして格下げを行ったりします。
そうなると債券価格は大きく下がったりします。
このような事情等で安くなっている債券を購入した場合は、取得価格と券面価額の差は、金利の調整として扱いません。
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