共用資産を含む、より大きな単位で減損処理を行う場合について質問です。
---- 減損指針48項 ----
・共用資産を加えることによって算定される減損損失増加額は、原則として、共用資産に配分する。
・ただし、共用資産に配分される減損損失が、共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過することが明らかな場合には、
当該超過額を各資産または資産グループに合理的な基準により配分する。
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「共用資産に配分される減損損失が、共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過する」ケースとは、
どのようなケースなのでしょうか?
より大きな単位で測定することで減損損失が「増加」することが理解できません。
・単純に足し合わせるだけなら、共用資産の減損額だけが増加するだけ。
・共用資産の減損額は「共用資産簿価-回収可能価額(①正味売却価額、②使用価値いずれか大きい方)」
共用資産は、単体で利益を生まないものなので、大体のケースで減損額=簿価-正味売却価額
・結果的に、共用資産は最大でも正味売却価額まで減損処理されて終わるケースがほとんどなのでは?
EX)
A資産
簿価 400 割引前CF 300 回収可能価額 300 → 減損損失 100
共用資産
簿価 500 割引前CF 400 回収可能価額 400 → 減損損失 100
これを1つのグループとして評価するなら、
共用資産を加えて減損損失が 100 増加 → 共用資産に 100 賦課して終了
となるだけであり、100 より大きな減損損失が共用資産に賦課されるような具体的な事象が思いつきません。
理解不足なのかもしれませんが、どなたか指針の意味するところをご教示頂ければ幸いです。
投稿者
uzkt さん
投稿日時
2023/06/06 21:57:12
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キーワード・タグ
有形固定資産