一括償却資産の損金算入限度額についてです。
条文では「償却限度額に達するまでの金額を36月で損金算入する」となっていますが、
これに則って計算を行う場合、端数が生じることがあります。
例:取得価額20万円 各年度で66,666円 3年目の未償却額2円
算式:200,000×12/36 (小数点切り捨て)
上記算式は限度額の計算の為、3年目の未償却額2円を損金算入すると償却超過となってしまい、別表加算することになってしまいます。
”償却限度額に達するまでの金額”を”36月”で損金算入した上で生じる2円についてどのように解釈すべきでしょうか。
投稿者
日本太郎 さん
投稿日時
2020/06/26 16:37:30
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